薬事法の規制について
平成21年11月4日より、おしゃれ用のカラーコンタクトレンズ(度なし)が、視力補正用のコンタクトレンズ(度付き)と同様に、薬事法上の「医療機器」として、規制の対象となりました。* これに伴いまして、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの製造・輸入にあたっては厚生労働大臣の承認が、販売にあたっては都道府県知事の販 売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられます。従ってカラーコンタクトレンズは、薬事法上の医療機器 販売業の許可を取得している販売店でないと、購入が出来なくなりました。
許可を取得している販売店であっても、平成22年2月4日以降、その製品については、一定の安全性を確認したもの[経過措置期間届出品]でないと、販売することができなくなります。
またカラーコンタクトレンズは、視力補正用のコンタクトレンズと同様に、誤った使い方をすると、眼障害(健康被害)の原因となる場合がありますので、正しくお使いください。



